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帰国困難外国籍者の在留手続きについて

新型コロナウィルス感染拡大で各国が出入国管理を強化し、人の往来が難しくなっています。日本で働く外国人が母国に帰国できない、または日本で働く希望をもっている外国人や留学を希望している外国人が、在留資格認定証明書交付を受けて渡日準備をしていたのに日本に入国できない等の問題が生じています。

 

これらの問題に対応するため、出入国在留管理庁は、4月3日より、「短期滞在」で日本に在留中の方は、「短期滞在(90日)」の在留期間更新が許可されるようにし、「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の方が従前と同一の受け入れ機関及び業務で就労を希望する場合、「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更が許可されるようにしました。

 

また通常は、「3か月間」有効な在留資格認定証明書を、当面の間、「6ヶ月間」有効なものとして取り扱うと変更しています。

 

詳細につきましては、出入国在留管理庁のホームページの「帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取り扱いについて」等をご参照ください。

 

今後、新型コロナウィルス感染拡大によっては、出入国在留管理庁の方針がいろいろ変更される可能性が予想されますので、外国籍者を雇用する企業、団体等は、雇用する外国人が不利益を被らないよう正確な情報を入手し、適切なアドバイスをしていただければと思います。

 

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