日本で就労し国民年金や厚生年金保険に加入し10年未満で帰国した場合、年金脱退一時金を請求できることをご存知ですか?
手続きは出国後2年以内に日本年金機構に請求申請する必要があります。
ただインドの場合、日本と社会保障協定を結んでいますので、脱退一時金を受け取らないでインドの年金加入期間と合算し、65歳になってから日本の年金を受給する方法もあります。10年以上の加入期間のある方は、65歳になってから日本の年金支給を申請できますので、脱退一時金の請求はできません。詳細については下記日本年金機構ホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html